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管理組合を法人化するメリットは?

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田


 マンションの管理組合の中に、たまに管理組合法人となっている管理組合もあります。一般の管理組合と管理組合法人は何が違うのでしょうか?

 管理組合法人とは、株式会社や合同会社、社団法人などと同様に、法人格を持った存在です。マンションの管理組合以外の法人や個人が、管理組合法人を名乗ることはできません。法人化する前の管理組合の銀行口座は、「◯◯管理組合 理事長××」という個人名義で作ることになります。 これは、管理組合名義での通帳が作れないためです。法人化して管理組合に法律上の人格が認められると、管理組合法人の名義で口座を開設できるようになります。ただし法人化すると理事長が変わるたびに登記が必要になるなど手続きが複雑になります。

 それでは、何故法人化した管理組合があるのでしょうか?


メリット1:管理組合法人名義での登記が可能になる

 管理組合を法人化することで、不動産などの登記をすることができるようになります。 例えば、管理組合が管理している駐車場が不足して近隣の駐車場を購入することになった場合、法人化していないと、管理組合の理事長名義で不動産登記を行うことになります。

 しかし、実際には理事長が保有しているわけではなく、管理組合が保有している不動産になりますから、実態とそぐわない形となってしまいます。そこで、実態に即して管理組合名義で登記を行いたいという場合に、法人化を検討することになります。

 管理費を滞納している住戸を管理組合が買い取る時や、別棟の集会所を管理組合が所有する場合には、法人化する必要があります。


メリット2:理事長の負担軽減につながる

 修繕積立金が不足している場合などに、管理組合が金融機関に対して融資を申し込むことがあります。このようなときに、管理組合として手続きを行う場合は、理事長名義で手続きを行うことになります。管理組合の代表とは言え、個人名で借金をするのは、理事長としても嫌なものです。それよりも、人格のある管理組合法人としてのほうが、スムーズに取引を行えるケースがあります。

 また管理組合とマンション住民間で訴訟や調停トラブルがあった場合は、理事長が原告となって手続きを行うことになります。管理組合の預金口座なども理事長の印鑑を使い、理事長名で作成することになります。  このように、法律上の人格を持たない管理組合の場合、人格が必要な手続きを行う場合は、すべて理事長名義で行う形になります。これは、理事長にとって大きな精神的な負担につながります。


法人化するデメリット

 マンション管理組合の法人化を行う際、司法書士に手続きを依頼するのであれば、報酬を支払う必要があります。また、管理組合の理事が変更になると、そのたびに変更登記をしなければなりません。この変更登記についても、司法書士に手続きを依頼する場合は報酬が発生します。また、管理組合法人では、法人として財産目録を作成する必要があります。そのため、行わなければいけない事務手続きは、法人化する前よりも増加します。


 普通の管理組合も税法上は「人格なき社団法人」として扱われます。上記メリット・デメリットを比較検討の上、法人化するかどうかを決める必要があります。


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