従来の標準管理規約では、第35条で「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」と決められていましたが、平成23年7月の改正において「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」と改められました。この結果、現に居住していない組合員であっても、理事就任が可能となりました。
これは、理事のなり手不足対策として定められたものです。
マンションが高経年化してくると、組合員も高齢化し、またマンションを賃貸に出す方も増えてくることから、従来の「現に居住する組合員の中から」とすると、輪番制の場合には、同じ住居の人にばかり負担が行く結果となります。
上記条件以外でも、「居住組合員の同居親族」や「同居していない子供や孫にまで対象を広げる」ことも考えられます。IT化が進んだことから、パソコンや携帯電話のWebでも理事会に出席可能となってきたことから、「現に居住する」に拘る必要はないのではないか?と個人的には思います。
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