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総会出席者が少なく特別決議ができない



 総会に出席しない組合員や議決権行使書・委任状を提出しない組合員から罰金を取れないか?という相談がありました。

 詳しく内容を聞くと120戸超のマンションで、常時35人程度の組合員が総会議案書に対して賛成も反対も何の反応もしてくれない。特別決議の為には組合員の3分の2以上の賛成が必要なので80戸の賛成が必要なのに85戸の議決権では5名反対者がいると、特別決議が出来ないという相談でした。


 確かに罰則規定でも設けないと組合運営も出来ない問題のように思います。しかし、このように重大な罰則規定は管理規約を改正して入れるのが本来です。しかし、総会出席者が少数で管理規約改正の特別決議が出来ないと堂々巡りになってしまいます。

 相談会では、総会運用細則を制定し、その中に罰金の規定も設ければとアドバイスしました。使用細則であれば出席者の過半数で決議できるので、制定のハードルは低くなります。


 このような問題は、実は多くのマンションで実際に発生しているのではないか?と不安になりました。マンションが古くなり、組合員が高齢化したり、賃貸入居が増えたり、空き家が増えたマンションでは、総会出席者が少なくなるのは容易に想像できます。

 区分所有法の改正では、委任状も議決権行使書も出さない組合員を、議決権総数から除外することも検討しているようです。

 建物の老朽化を防ぐために、様々な対策をしなければいけないマンションで、規約改正や建替え、敷地売却等の特別決議ができないのであれば、問題は益々大きくなりそうな気がします。


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