「自転車置場を増設したいが容積率がオーバーにならないか?」という相談が、ある管理組合からありました。
建築基準法では、延床面積の5分の1以下であれば、駐車場や自転車置場は、容積率から除外されます。分譲マンションで1階のピロティが駐車場や駐輪場になっているマンションもありますが、5階建以上であれば、1階ピロティ部分は、全体の延床面積の5分の1以下になるので、駐車場・駐輪場の面積は、まるまる除外になるということです。
同じように、屋外に設置される屋根付きの駐輪場も、延床面積の5分の1以下の範囲内であれば、容積率の対象になりません。
ただし、建ぺい率には緩和規定がありません。駐輪場を増設することによって増えた建築面積を加えても、建ぺい率をオーバーしないか?確認することが必要です。
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