
高松市は2025年から管理管理不全マンションに対して助言・指導・勧告を行います。
高松市が定める管理不全マンションの定義は以下の4点です。
1.管理組合の運営
・ 管理者等が定められていない
・ 集会(総会)が年1回以上開催されていない
2.管理規約
・ 管理規約が作成されていない、又は、必要に応じた改正がされていない
3.管理組合の経理
・管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理、適切な管理がされていない
4.長期修繕計画の 作成及び見直し等
・ 適時適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てられていない
・ 長期修繕計画が作成されていない、又は、必要に応じた見直しがされていない
管理規約については平成28年より古い管理規約については、見直しを実施するように定めました。また、長期修繕計画のないマンションは多くありそうなので、今後は長期修繕計画作成支援が重要な施策となりそうです。
高松市は今年度から、これら4点から管理不全マンションと認定したマンションに対して、マンション管理士を派遣し、不全状態を無くしていく取組を行う予定です。
高松市が今回ピックアップしたマンションは、あくまでアンケートに回答があったマンションを対象にしており、高松市にはアンケートに回答がなかったマンションのほうがより管理不全に陥っていると思われるので引き続きの調査をお願いしています。
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