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2年・10年・20年

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田


 2年は多くの分譲マンションのアフターサービス基準で定められている保証期限です。建物引渡から2年間であれば、マンション内で起こる多くの不具合は、デベロッパーによって無償で修理してもらえます。

 10年は品確法(住宅の品質確保の促進等の法律)で定められた保証期間です。柱や壁などの構造耐力上主要な部分のひび割れや、屋根・外壁等からの漏水については、10年間保証することが定められています。また民法の重過失責任においても、「基本的な技能を満たしていない」などとして、施工会社の責任を追及できます。

 民間連合約款では施工会社に重過失がある場合の瑕疵担保期間(現民法では契約不適合責任期間)を、民法の規定通り10年としています。悪意なく行った行為でも不具合が発生した場合には、引渡から10年以内であれば、補償を請求することができます。実際に、引渡から10年以内であれば、無償で対応してくれるデベロッパーもあります。

 最後の20年は、施工会社に不法行為があれば民法において、竣工から20年間にわたり責任を追及できます。不法行為とは悪意を持って、やってはいけないと知っていながら行う行為です。例えば、この工法で工事を行えば明らかに不具合が起きるとわかっていながら工事を行えば、20年間はデベロッパーは補償しなければなりません。


 アフターサービスで2年、善意無過失で10年、悪意の不法行為で20年が、マンションの保証期間になります。過去に私が対応したマンションのタイル剥離問題でも、引渡から10年9カ月経っていましたが、デベロッパーは善意無過失の10年間の保証期間を考慮し、無償で修繕工事をおこなってくれました。お金がかかっても10年点検を実施し、不具合があればデベロッパーに補修請求するのが、賢い管理組合だと思います。


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