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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

施工会社には大規模修繕瑕疵保険加入の義務付けを

更新日:2021年3月16日



 大規模修繕瑕疵保険とは、工事完了後に施工した箇所に瑕疵(欠陥や不具合など)があった場合に、補修のための費用が保険から支払われるものです。契約は管理組合ではなく、施工会社が保険会社と契約し、補修費用も施工会社に支払われます。万が一、施工会社が倒産や経営悪化などで補修費用が行えない時には、管理組合が保険金を直接請求し、その保険費用で、補修を行うことになります。保障される工事内容は、防水(外壁のシーリング、屋上、屋根、バルコニーの床など)・外壁(塗装、タイル、外装材など)・共用(手すり、バルコニーなど)・電気、ガス、水道設備・耐震設備等であり、保険期間は手すりが2年、それ以外は5年になっています。台風や自然災害・経年劣化は保険対象外になります。


 施工会社は、それぞれ自社のアフター基準に従い保証書を発行してくれます。わざわざ瑕疵保険に加入する必要はないように思いますが、倒産や経営危機で、補修が実施されないケースでも、保険金で保障が受けられます。また対人1億円等の特約に加入することで、補修した部分のタイルが剥落し、マンション居住者や通行人にケガを負わせた場合にも、保険から保障金が支払われます。



 大規模修繕工事の見積もり条件書には、「大規模修繕瑕疵保険(タイル剥落特約付き 対人・対物1億円以上)に加入のこと」。この一文を追加することをお勧めします。


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