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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

特別会計の修繕積立金と一般会計の修繕費は何が違う?

更新日:2022年7月29日



 マンションの管理組合は日常的に管理組合を運営するための一般会計と将来的な修繕に備えるための特別会計という2つの財布を持っています。管理費を管理するのが一般会計であり、修繕積立金を管理するのが特別会計です。

 総会予算書を見てみると一般会計の中にも修繕費という項目があり、特別会計の修繕積立金と何が違うの?と疑問があるかもしれません。


 標準管理規約第28条に「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する 経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三 敷地及び共用部分等の変更

四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査

五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」


との記述があります。この中の「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に主に使うのが特別会計の修繕積立金であり、大規模修繕工事やエレベーターの更新工事・給排水管の更生更新工事等が主な工事になります。修繕積立金は長期修繕計画に基づいて積み立てられていますから、長期修繕計画で計上されている工事であれば、修繕積立金を用いて工事を行っても問題ないと思います。


 上記以外の目的でしか修繕積立金は使用できないため、ドアチェックの交換や給水ポンプの修理等の日常の小修繕については一般会計の修繕費が使われます。


 特別会計である修繕積立金を使用する際には、下記に示すように総会の決議が必要です。

 標準管理規約48条「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

十 第28条第1項(一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕)に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための 資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し」


 修繕積立金は、管理費が足りないからと言って、管理費に充当することもできませんし、使用する場合には必ず使用目的を明示して総会決議を取ってからでないと使えません。一方、一般会計の修繕費は当初予算内であれば、理事会決議で使用可能です。

 このように、特別会計はあえて使いにくくなっているお金です。マンションの不測の事態に備える意味でも、極力一般会計ではなく特別会計に多くの資産を保有するようにしましょう。


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