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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

理事会役員の年齢制限

更新日:2021年11月12日



 先日、顧問をしている管理組合で、理事就任の年齢制限についての議論がありました。このマンションは輪番制で役員に就任することになっているのですが、高齢の組合員に役員を頼むのは気が引けるので、ある年齢以上の組合員は理事の順番を飛ばせばどうかという提案でした。確かに、高齢者の方の負担を無くすには、いい方法のようにも思いますが、一律に高齢者と言っても、いくつ以上の人を対象にするのか、また、高齢者の中にもお元気な方はいらっしゃるので、逆に、組合活動を排除されたと感じる方もいらっしゃるのではないか等、色々な意見が出ました。


 結果としては、まずは年齢関わらず、次期役員就任の依頼を管理会社から行い、辞退を希望された場合は、辞退理由を理事会で検討して決定するという方向で話がまとまりました。


 その時に、顧問として私が申し上げたのは、今後は排除するよりも、いかに理事会に参加してもらうかの検討が今後は重要ですということでした。今は、若い人が多いマンションでも、マンションが古くなってくると、おのずと居住者も高齢化してきます。マンションが築40年だとすると、30歳で買った人も70歳になり、先ほどの年齢制限を採用すると誰も理事になれないという状況になってしまいます。


 現に私が住むマンションでも、先日団地管理組合の理事会に出席したところ、ほとんどが70歳以上で、全員男性、私が一番若いという状況に、唖然としました。


 標準管理規約では、理事は組合員に限られ、奥様であっても代理出席が認められていません。これを、3親等まで認め、尚且つ居住条件も見直せば、マンションに住んでいなくても近所に住む子供や孫も、理事会に出席できることになります。

 町内会等でも、親が隠居し、子供に代替わりすることがあると思いますが、理事会にも同じように代替わりの制度を定めておくことで、世代交代を促し、理事会が活性化するように仕掛けをしておくことが重要です。

 また、理事会に就任した理事には、会議に参加する毎に、役員報酬として謝礼を払うことで、理事に就任しない外部所有者等が得にならないように気をつけることも重要です。


 これらの対策を講じても、いよいよ理事就任者がいなくなれば、第三者管理方式の活用も検討すべきだと思います。

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