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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

自転車置場・バイク置場について

更新日:2022年5月13日



 今回は自転車置場・バイク置場についてのお話です。

自転車置場・バイク置場の分離

 最近のマンションでは、自転車置場とバイク置場が別に設置されているケースが多いですが、昔のマンションでは一緒になっているケースがほとんどでした。しかし大型バイクは自転車よりも長さも長く、また幅も多く必要です。(自転車1台のスペースは50cm×2m、バイク1台のスペースは80cm×2.3m)また重量があるため、バイクが倒れた場合はケガをする危険性もあります。まずは自転車置場とバイク置場を分けることをお勧めします。

 当然、バイク置場の方がスペースを取りますから、駐輪場料金を徴収している場合は、自転車の倍程度の料金を徴収しましょう。バイクを自動車以上に大事にしている入居者もいらっしゃいますから、バイク用ガレージを新設してもいいかもしれません。

自転車置場不足時の対応

 新築時には1住戸あたり2台程度で計画されている自転車置場ですが、4人家族がそれぞれ自転車を持つようになると、マンションの自転車置場が足りなくなり、対策が必要です。その場合の対応策を以下に説明します。

対策その1:不要自転車の撤去・自転車置場の有料化

 まずは、自転車置場の自転車の整理です。年に2回程度、定期的に不要な自転車を撤去して、駐輪台数を確保します。そのために、駐輪出来る自転車は、登録制とし、許可ステッカーなどを張ります。また1台1か月500円等の駐輪場使用料を取るのも有効です。

対策その2:スライドラックの採用

 平置き駐輪場だけでは、駐輪台数が確保できない場合は、スライドラックの設置をお勧めします。自転車で駐輪スペースを取るのは、自転車のハンドル部分です。スライドラックでは隣り合う自転車と、ハンドルが重ならないように駐輪できるため、従来より1.5倍程度、駐輪台数を増やすことができます。また、スライドラック毎に駐輪できる自転車を決めておくことで、不法駐輪の防止にもなります。

対策その3:各階廊下への駐輪許可

 自転車も高級化する中、盗難等を恐れて、自宅に保管したいとのニーズも増えています。住戸前のポーチに十分な広さがあれば、管理規約を改正して、各階共用廊下に自転車駐輪を許可することも可能です。ただ、エレベーターが狭く、自転車も載せられないケースがあります。9人乗りのトランク付きエレベーターであれば、13人乗りエレベーターに改修することができます。13人乗りエレベーターであれば自転車も載せられるし、引越しの時も便利になります。

対策その4:電動シェアサイクルの採用

 昼間の買い物等、ちょっとした用で利用するのであれば、電動自転車を入居者でシェアするということも考えられます。電動自転車用バッテリーの充電器が組み込まれ、予約システムとも連動している宅配ロッカーもあり、採用例も増えてきています。

対策その5:自転車置場増設

 上記のような対策を取っても、駐輪場不足が解消されない場合は、自転車置場の増設が必要になってきます。増設の場合は、建築確認申請が必要となります。事前に建築設計事務所等に必ず相談しましょう。以下増設計画時の注意点です。

容積率・建ペイ率の確認

 管理事務室等に保管されている建築確認済書で、マンションの容積率・建ペイ率に、余裕があるかどうかを事前に確認しましょう。駐輪場の場合、容積率については緩和規定があり、容積率がいっぱいでも、設置できるケースは多いです。

設置位置の確認

 設置位置が避難経路になっていないかどうかの確認が必要です。共用階段から、前面道路までの間に幅1.5m以上の避難通路が必要です。自転車置場がその通路を妨げていないか、検討が必要です。また、バルコニー側や妻壁側に自転車置場を設置する場合、マンションとの距離が近いと、防火のためにマンションの窓ガラスを網入りガラスに変更する必要が出てきます。

緑地面積の確認

 市町村の条例で、緑地率(敷地面積に占める緑地の割合)が定められている場合があります。花壇などの緑地部分を削って自転車置場を設置する場合は、緑地率を満たしているかどうかの検討が必要です。

 皆さん、いかがですか?自転車置場ひとつとっても、これだけの対策や検討が必要です。このような問題で困っていましたら、ぜひ快適マンションパートナーズにご相談ください。

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