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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

マンション管理士試験申し込み2年連続増加の背景は?

更新日:2021年12月14日



 2021年11月8日の廣田信子さんの表題のブログを紹介します。


「マンション管理士試験が、申込期限を超えました。発表された今年の受験者数は、昨年を0.5%上回る1万4,562人でした。ずっと減り続けていた受験者数が、昨年、やっと上向きになりました。2年連続の増加ですので、うれしいような…です。


 コロナ禍で結果的に勉強する時間ができたから?とも考えられますが、「マンション管理士」いう仕事が、適正化法改正の結果として、ようやく国の業務の一端を任されることになったことも影響があるのかな…とも感じています。


 国の「マンション管理計画認定制度」は、マンション管理士が「認定」を行なう…というのが決まりです。これは、長い目で見れば、大きなことです。そして、今回のマンション管理士試験受験申込者の特徴は、30歳~39歳の受験者が増えていることです。昨年と比較し、103.9%に増加しています。


 また、試験の一部を免除される人(管理業務主任者の資格を持つ人)が2.0%増加していて、5978人に上っています。働き盛りの30歳代で、しかも、管理会社勤務の方が多そうです。

 管理会社の中で、「マンション管理計画認定制度」の認定を行うマンション管理士の存在を求めているからなのか…。それとも…私が気になるのは、実は、管理会社の方針に従って仕事をするのがどうもストレスになる…というフロントの方から、マンション管理士を目指そうか…という話がありました。(どこまで本気かはわかりませんが…)

 管理会社も大きく方針を変える中で、管理組合と近いところにいる人間には、ストレスを感じる方がいるのもうなずけます。特に、マンションの良好な関係を築きつつやってきた方にとって、「マンション適正評価基準(管理会社によるランク付け)」の話をいきなりするのは、なかなか難しい場面でもあります。


 いきなりやめないで、「マンション管理士」の試験をまず受かって、管理組合のためと思うことをアドバイスして、それでいいと思うよ。管理組合のためになる…と信じられることをやっていれば、長い目で見れば管理会社のためにもなることだから。と、話しましたが、でも、そうはいかないのが企業かもしれません。

 彼が、会社を辞めることになり、いきなり、マンション管理士として生計を立てるのはたいへんですから、管理会社を変わるのではないかと、何となく気になります。そういう方が結構多いので。

 でも、これからは、DX化が進む社会ですから、30歳代の元フロントマンのマンション管理士の方が、活躍できる世界でなければ…と思います。管理会社の方も、やる気があるフロントの方のストレスを増やさないようなやり方が絶対に必要だと思います。そうしないと、人が育たないじゃないか…と気になります。


 マンション管理士の業務がどうなっていくかは、人それぞれになると思います。ひとつの国が認める「業務」があって、それを軸に自分の業務を組み立てていくことになる。中には、それをしないで自分流でやる方もいると思います。


 思えば、一級建築士だってそうです。マンションの大規模修繕のコンサルタント業務は一級建築士じゃないと…といいますが、マンションの修繕工事のコンサルタントの業務は、一級建築士に国が認めた業務は含まれません。それより、人と現場との対応力が必要です。でも、一般には、一級建築士じゃないと…という気持ちが働きます。(本当は、そうじゃなくもいいのですが…)


 今後、マンション管理士も、管理計画認定業務の「認定」を出すのが認められた人だから、マンション管理に精通しているはず…ということになっていくのでしょう。でも、実際には、その中で、何を目指すのか…が問われます。管理組合をサポートする役割を目ざす人が増えるというのは、いいことです。


 行政が中心となる管理不全マンションの予備軍のマンションのサポ─トだけでも、かなりのボリュームになるでしょうから。


 マンション管理士試験の申込者が2年連続増えていることが、何か管理組合のサポートにつながればいいな~と感じています。」


 このブログにもある通り、マンション管理士は他の資格のように独占業務規定がなく、マンション管理士でなくても、管理組合へのアドバイスや顧問業務を行うことが可能です。そのため他の士業である弁護士や一級建築士のように、資格がないと特定の業務を行える独占業務がなく、マンション管理士だけで生計を立てていくには厳しいものがありました。私の知っているマンション管理士の方も、行政書士や不動産業・一級建築士・弁護士等と兼業で業務を行っている人がほとんで、マンション管理士だけでやっている人はごくわずかです。


 今回のマンション管理適正化法の改正で初めて、マンションの専門家として、管理計画認定の「認定」という独占業務が出来たことになります。

 この改正を機会に行政と連携することで、管理組合からの相談や、管理不全マンションへにマンション管理士の派遣等、マンション管理士の業務も増えてくるでしょう。今後、マンション管理士の資格を取得した若い人達が、マンション管理士として活躍できるような場が広がればと切に思います。


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