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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

地震係数

更新日:2022年10月12日



 地震係数は建築基準法施行令第88 条第1項に定められた「その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0 から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値」と規定され、具体的には国土交通省告示により定められています。

 一般的には建物の自重と同じ力を水平力として建物に与え、その力で建物が壊れないように柱や梁を設計します。(地震係数1.0)

 例えば沖縄であれば、地震係数は0.7なので、建物の自重の0.7倍の力で建物が倒壊しなければ、構造的のOKと判定されます。

 地震係数の数値が高いほど地震に強い建物になります。


 全国のエリアで見ると、0.7は沖縄県で、九州と北海道の一部が0.8となっています。また静岡県は、南海トラフ地震の影響を考え、県の条例により1.2と他県よりも厳しい条件を付けています。


 また、この地域係数とは別に公共建築物では用途係数というものが定められており、例えば病院や学校は1,25、消防署や公共の避難施設は1.5になっています。病院や学校は一般の建物よりも1.25倍地震に強く、消防署は1.5倍強いということになります。確かに、災害が起きた時にこれらの建物が壊れては困ります。

 この地域係数と用途係数を掛けたものが、その地域の建物の地震力ということになります。

 例えば沖縄の一般の建物は0.7ですが、静岡県の消防署は1.8と、2倍以上地震に強い建物になります。しかしその分、柱や梁が太くなり鉄筋量も多くなるので、建物の金額も高くなります。


 ところが最近の地震は、東北や北海道・九州で多発しており、南海トラフ地震は発生していません。これらのことを考えると、地震係数は全国一律で1.0で良いのでは?と思ったりします。

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