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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

古いマンションに多い管理形態?



 最近の相談会で多い相談に、マンション管理適正化法施行前からあるマンションの、無登録会社による管理があります。多くのケースは、もともとそのマンションを供給した会社が、マンションの管理を行っており、そのままマンションの管理を続けているが、管理業の届け出もしておらず、また管理業務主任者の資格をもった社員もいないというケースです。

 マンション管理適正化法によれば、マンション管理業者は、国土交通省の管理するマンション管理業者登録簿への登録を義務付けられています。この法律によれば、マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務と呼ばれる以下の仕事をすべて業務として行うこと、と定められています。


【マンション管理業務の基幹事務】

  • 管理組合の会計の調定

  • 出納

  • マンション共有部分の維持または修繕の企画または実施の調整

 マンション管理業者登録簿への登録は、マンション管理業を営めるだけの財産的な基盤と事務所設備を持っていることが求められています。また、事務所ごとに管理業務主任者を置くことも必要です。管理会社は、自身が国土交通省への登録を済ませていることを、標識として明示することも義務付けられています。


 本来であれば、マンション管理適正化法が施行された2000年に、ちゃんとした管理会社に管理を引き継ぐべきだったのに、そのマンションしか管理していないということで、対外的には自主管理マンションとして管理を行っているようなマンションです。話を聞いていくと、マンション内に賃貸マンションや、分譲マンションを数多く持っており、管理会社でありながら、そのマンションのオーナーのような感覚で、日々の管理を行っているケースが散見されます。自分の持っている住戸の管理費は免除したり、修繕積立金も、自分で勝手に遣い込んでいるような疑いのあるマンションもあります。

 入居者もずっとそのような状態で入居しているため、分譲マンションというよりは、賃貸マンションに住んでいるような感覚で入居しており、何が問題なのかも、判らない状況になっています。


 交通ルールを知らないままで無免許運転で、大型バスにマンション住民を載せて、やみくもに走っているような状況は、非常に危険です。自主管理という建前のため、所轄官庁である国交省も、充分な指導が出来ていません。新たな課題として、行政とも連携して解決していかなければいけない問題だと思います。


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