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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

管理組合はいつ成立するか?

更新日:2023年2月13日



先日開催されたマンション管理の無料相談会で、「マンションの管理組合はいつ出来るの?」という質問がありました。


 建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)」第三条では、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。との文章があります。


 上記の文章では、「できる」という言葉になっているため、任意では?と思っている方も多いですが、この「できる」という言葉で示しているのは「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと」です。前段の「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」は必然的に成立しています。


 マンション管理士の試験勉強をしていた時には、マンションが売り出され2戸以上のマンションが売れた段階で管理組合は成立と学んだような記憶があります。

 実際には、マンションが完成し、引渡が行われ、ある程度入居者の引っ越しが終った段階で、第1回の管理組合総会(設立総会)が開催され、理事長や理事・監事が選定された段階で、理事会が結成され、管理会社主導による組合活動が行われることで、管理組合設立と考えた方が自然だと思います。


 区分所有法第三条では、管理組合は法的に成立しても、総会の開催や理事長の選出、管理規約の制定等は任意になっているため、古いマンションでは管理規約がなかったり、年1回の総会が開催されていないようなケースもあります。

 マンション管理士としては初歩的な質問でも、一般の人にとっては判らないことも多いのだと、改めて考えさせられました。

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